PARENTAL GIFT / PURCHASE BUDGET
親からの援助、
いつ・誰が受け取る?
住宅購入を助けてもらえるとしても、そのお金が「贈与」か「借入れ」か、誰が受け取って住宅の持分を持つかで確認事項が変わります。税の特例を使えると決めて予算を組む前に、順番を整理しましょう。
1金額の前に、贈与・借入れ・負担者を分ける
親からの援助を受ける場合、まず「誰から誰へ」「いつ」「いくら」「購入代金のどこへ充てるか」を紙にします。返済するつもりなら、贈与とは異なる借入れの条件を確認する必要があります。夫婦で買う場合は、援助を受ける人と住宅の所有者・資金負担が一致するかも大切です。名義の判断は共有持分のガイドも参照してください。
住宅ローンの事前審査が通っていても、援助が予定どおり使えるとは限りません。手付金と頭金、融資実行日、贈与金の入金日を別々に置いて資金繰りを確かめます。
2非課税制度は「親なら誰でも」ではない
国税庁の住宅取得等資金の非課税制度では、2026年12月31日までの贈与について、一定の要件を満たす場合に省エネ等住宅は受贈者ごとに1,000万円、それ以外の住宅は500万円が非課税限度額です。この金額は全員が無条件で使える額ではありません。2027年以降の扱いは、この時点で決めつけず最新制度を確認してください。
| 確認項目 | 申込み前の質問 |
|---|---|
| 贈与する人 | 受け取る本人の父母・祖父母など直系尊属か。配偶者の親は原則として本人の直系尊属ではありません。 |
| 受け取る人 | 年齢・所得・過去の特例利用・住宅の所有持分などを満たすか。 |
| 購入する家 | 登記簿上の床面積や居住、住宅性能の証明書など、対象家屋の要件を満たすか。 |
| 使い道 | 住宅の取得対価に充てる資金か。後の住宅ローン返済に充てる贈与はこの特例の対象ではありません。 |
「省エネ住宅」と広告に書かれているだけで、税制上の証明に足りると判断しないでください。購入号棟の証明書類と提出時期を売主・税務署・税理士に確認します。制度は個人の事情で適用が変わるため、この記事だけで税額を確定できません。
3贈与の年、取得・居住、翌年の申告を並べる
国税庁は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与金の全額を住宅の取得等に充てること、居住に関する期限、贈与税の申告書と必要書類の提出などを示しています。申告手続の案内を読み、契約日、決済日、入居予定日、贈与日を一枚の予定表にしてください。未完成物件、年末近くの決済、入居が遅れる場合は特に事前相談が必要です。
特例を使うつもりでも申告を忘れればよい、というものではありません。税務判断と書類の準備は税務署または税理士へ確認し、売主には対象の号棟について必要な住宅性能・登記関係書類がいつ出せるか聞きましょう。
4援助がなくても無理のない総額で比較する
贈与の可否と住宅の良し悪しは別です。援助を前提に借入額を増やす前に、家計に残す現金、諸費用、購入後の維持費も含めて比較しましょう。適用が不確かな場合は、制度を使えない場合の予算も用意しておくと判断を急がずに済みます。
大阪・阪神間の新築木造建売で、購入申込み前に物件URLと号棟をLINEで送れば、まけまっせでの取扱可否と仲介手数料を確認します。物件が未定なら希望の市を送れます。他社で申込み済みの物件は対象外となる場合があります。贈与税の適用判断は税務署・税理士へご相談ください。