CO-OWNERSHIP / PURCHASE FUNDING

夫婦の持分、
半分ずつでいい?

二人で住むから登記も必ず半分ずつ、とは限りません。頭金や住宅ローンを誰がどれだけ負担するかと所有持分を、契約前に同じ表で確認しておきましょう。

公開日・情報確認日:2026年10月19日

1誰が返済するかと、誰が所有するかは別の確認

夫婦で買う方法には、片方だけが借りる、二人で別々に借りる、連帯債務を負うなどがあります。ペアローンの比較は借入れの話ですが、この記事では購入資金の実際の負担と登記上の所有割合を扱います。借入名義だけで持分を自動的に決めず、頭金、親からの援助、借入れの負担を整理します。

土地と建物で所有者や割合が違うこともあるため、売買契約書・融資の予定・登記案を同じ号棟について照合してください。後から持分を直せば必ず無税で済む、と考えないことも大切です。

2資金負担と持分が違うと、贈与税の問題が生じ得る

国税庁の「共働きの夫婦が住宅を買ったとき」は、3,000万円の住宅で夫が2,000万円、妻が1,000万円を負担するのに、登記を夫婦各2分の1にした例を示しています。その例では妻の持分価額1,500万円と負担1,000万円の差額500万円について贈与の問題が生じます。資金の負担割合どおり夫3分の2・妻3分の1なら、その例での贈与税の問題は生じないと説明されています。

これは国税庁の説明用の例で、特定のご家庭の税額を示すものではありません。実際の自己資金、借入れ、返済負担、贈与の有無は複雑になり得るため、割合を自己判断で決定せず税務署・税理士と登記担当者へ確認します。

3契約前に、資金の出所と書類を一行ずつ照合

項目二人で確認する内容
自己資金手付金と残代金を、誰の口座からいくら支払うか。
住宅ローン借主、債務の形、実際の返済負担、金融機関へ伝えた内容。
親などの援助誰が受け取り、どの代金へ充てるか。贈与税の特例を使う場合の要件。
登記の案土地・建物それぞれの所有者と持分、資金負担との整合。

「今は片方の収入で返済し、将来は分担する」といった予定は、実際の負担と異なる可能性があります。融資の審査条件や住宅ローン控除も別に確認が必要です。親からの援助がある場合は、非課税制度の受贈者と住宅の持分も照合します。

4名義の相談と物件費用の確認を分ける

所有持分を決めるのは、税だけでなく、将来の売却や住み替えにも関わる判断です。二人の資金計画と意向を整理してから、税務・登記・融資それぞれの専門窓口へ質問してください。まだ決められなければ、契約を急ぐより疑問点を先に解消する選択があります。

大阪・阪神間の新築木造建売で、購入申込み前に取扱いと仲介手数料を知りたい場合は、物件URLと号棟をLINEで送ってください。物件未定なら希望の市から相談できます。他社で申込み済みの物件は対象外となる場合があります。まけまっせは、個別の持分・贈与税をこのページで確定しません。

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