BOUNDARY / NEIGHBOR
隣家からの越境。
契約前に何を聞く?
建物が新築でも、隣家の塀・屋根・樹木は以前からあるかもしれません。「少し出ているように見える」と「境界を越えていると確認できた」は別。まず位置と資料をそろえ、解消方法や引継ぎを確認しましょう。
1越境物・方向・境界を混同しない
隣地から購入予定地へ出ているのか、購入予定地の屋根や塀が隣地へ出ているのかで、相手と対応が変わります。樹木の枝、雨どい、庇、フェンスの基礎など、物の種類も記録してください。写真は位置を伝えるために有効ですが、写真だけで法的な境界や越境の範囲は確定できません。
境界標と図面の確認を先に行い、購入号棟の地番、地積測量図、境界確認書、現地の標識を照合します。境界そのものが曖昧なら、売主に資料の提示を求め、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家に確かめましょう。
2「越境の有無」と「取り決めの有無」を書面で
国土交通省の不動産取引に関する書式例でも、屋根・庇・フェンス・塀・樹木などの隣地からの越境や隣地への越境、境界に関する取り決めは引継事項として挙げられています。売主に、確認された越境の位置を図面に示してもらい、隣地との確認書・覚書、補修や撤去の合意、過去の協議経過があれば写しを確認します。
「隣家と話はついている」という口頭説明だけでは、買主が引き継ぐ内容、将来の建替え時にどう扱うかは分かりません。書面がない場合は、何が未確認なのかを明確にし、購入前にどの範囲まで確認・解決できるか売主と相談してください。隣地との交渉を買主に当然に委ねる前提で決めないことが重要です。
3樹木と建物・塀では対応が同じではない
樹木の枝については、民法233条の改正を大阪市も案内しており、原則として竹木の所有者に切除させる仕組みと、一定の場合に越境された土地の所有者が切り取れる仕組みを区別しています。だからといって、すべての越境物を買主が自分で撤去できるわけではありません。屋根・塀・配管等や、境界の争いを伴うケースは状況が異なります。
売主が引渡しまでの解消を約束する場合は、対象物・方法・費用負担・期限・完了確認を文書にします。残す場合は、現状と将来の管理、建替え時の扱いがどう合意されているかを確認します。将来の売却や外構工事への影響も考え、重要事項説明と売買契約の内容に疑問が残れば契約前に専門家へ相談してください。
4購入申込み前に聞く5つのこと
- どの物が、どの境界を、どちら向きに越えているか。
- 境界を示す図面・標識・確認書はあるか。
- 隣地との合意書や協議記録を買主に引き継げるか。
- 引渡しまでに直すのか、残すなら将来の扱いはどうなるか。
- 撤去・補修費用、工期、隣地の同意を誰が確認するか。
物件そのものの建物・土地の確認と、仲介手数料の条件は別です。大阪・阪神間の新築木造建売で気になる物件があれば、購入申込み前に物件URLと号棟をLINEでお送りください。当社での取扱可否と仲介手数料を確認します。越境の法的・測量上の判断は資料と専門家による個別確認が必要です。物件未定なら希望市からご相談いただけます。