EIGHTH GUIDE

新築建売の保証、
10年の範囲と設備保証の違い

「新築なら全部10年無料修理」ではありません。法定の10年保証、保険または供託、売主独自保証・メーカー保証を分けて確認します。

公開日:2026年9月15日 / 情報確認日:2026年9月15日

新築住宅の保証は、対象となる部位、原因、期間、請求先、条件で決まります。構造や雨水侵入に関する法定の仕組みと、給湯器・エアコンなど設備の保証は別物です。保証書を受け取る前提で、契約前に範囲を質問します。

保証があるから点検や記録が不要になるわけではありません。異常を見つけたら写真・日付・症状を残し、契約書と保証書に記載された窓口へ早めに連絡します。

110年保証の対象を限定して理解する

新築住宅の10年間の責任は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分が中心です。柱・梁・基礎などの構造部分や、屋根・外壁等の雨水侵入に関わる部分が対象となり得ますが、具体的な部位と責任の要件は契約・法令・不具合の原因で判断されます。

重要な注意

「10年保証」は、すべての内装・建具・給湯器・エアコン・食洗機・照明などが10年間無償修理になる意味ではありません。設備はメーカー保証や売主独自保証の期間・条件を別に確認します。

国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で制度の概要を確認し、売主には対象部位と保証書の該当箇所を示してもらいます。

2保険または供託と、保証の請求先を見る

新築住宅の売主等には、瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置として、保険加入または保証金の供託が求められます。購入者が何を請求できるか、事故時にどこへ連絡するかは個別の保険内容・契約・事業者の案内で確認します。

確認項目聞くこと残すもの
資力確保保険か供託か、保険法人名・供託の説明説明書・保険付保証明書等
法定責任対象部位、期間、請求先、免責・条件契約書・保証書
連絡窓口売主、施工会社、保険法人のどこか電話・メール・受付時間

保険加入や供託の有無だけで、不具合が必ず無償となると判断しないでください。原因・対象部位・責任主体を確認する仕組みです。

法定責任と独自保証は別に確認

宅建業者が売主となる新築住宅では、法定の瑕疵担保責任を買主に不利に制限する特約は無効とされています。一方、売主独自保証やメーカー保証の期間・免責・利用条件は別に定められるため、混同せず書面で確認してください。

3設備・売主独自・メーカー保証を分ける

設備の保証は、メーカー保証、売主や施工会社の独自保証、延長保証など複数に分かれることがあります。設備本体と取付工事、消耗品、故意・過失、凍結や落雷などの免責、点検や申請の条件を確認します。

  • 給湯器・エコキュート・エアコン・食洗機・浴室乾燥機
  • キッチン・浴室・洗面の水栓や換気設備
  • インターホン・照明・太陽光・蓄電池などの機器
  • 網戸・シャッター・外構・建具の売主独自保証

「設備保証付き」という一言では期間と対象が分かりません。設備名、メーカー・型番、保証開始日、連絡方法、出張費・部品代の扱いを一覧にします。

4保証書で条件・期限・窓口を確認する

引渡し時に受け取る保証書や取扱説明書を設備ごとに整理します。保証開始日が引渡し日か、設置日か、登録が必要かを確認し、登録期限がある場合は手続きを行います。

保証書チェック確認内容
対象部位・機器・付属品・工事のどこか
期間開始日、終了日、延長の条件
条件定期点検、登録、取扱い、免責、消耗品
窓口売主・施工会社・メーカー、受付方法

国土交通省の制度説明だけでは、個別の売主独自保証やメーカー保証の内容までは分かりません。保証書の空欄や説明との不一致は、引渡し前に質問して書面で回答をもらいます。

5不具合時に記録して相談する

不具合が出たら、発見日、場所、症状、発生条件、写真・動画、使用状況、売主への連絡日を残します。応急処置や修理を先に依頼すると保証判断に影響する場合があるため、緊急の安全確保を除き、まず保証書の窓口へ相談します。

住まいるダイヤルは、住宅の取得・建設・リフォーム等について相談できる窓口です。契約書、保証書、保険付保証明書、写真、売主とのやりとりをそろえて相談すると、状況を説明しやすくなります。

保証書を受け取る前に確認する

物件URLと、提示された保証書・設備一覧の気になる点をお知らせください。法定保証と独自保証を分けて確認する質問を整理します。

LINEで保証の確認を相談する保証の最終判断は契約書・保証書と専門家の確認を優先してください。