GROUND CHECK

新築建売の地盤調査、
報告書で確認すること

「地盤保証あり」という言葉だけでなく、購入する号棟の調査・改良・保証の書類を分けて確認します。

公開日:2026年9月28日 / 情報確認日:2026年9月28日

新築建売では、地盤調査や必要に応じた地盤改良について、売主・施工会社が資料を保有している場合があります。調査方法や結果を見ても、個別の安全性や将来の不具合が必ず分かるわけではありません。それでも、購入する号棟に対応した資料を確認しておくと、契約前の質問が具体的になります。

1地盤の資料を確認する理由

新築住宅の売主等には、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任があり、資力確保として保険加入または供託が求められます。国土交通省は新築住宅の瑕疵担保履行制度を案内しています。これは地盤調査報告書や独自の地盤保証と同じものではないため、別々に確認します。

2質問を4つに分ける

  1. 対象:資料は購入する号棟・区画に対応しているか。
  2. 調査:調査日、調査地点、方法、判定・所見を確認できるか。
  3. 改良:地盤改良の有無、工法、施工記録、図面があるか。
  4. 保証:保証の対象、期間、開始日、請求先、免責・条件は何か。

資料を渡せない事情がある場合もあるため、「何が確認でき、何が確認できないか」を売主・施工会社に明確に説明してもらいます。保証の対象や金額を推測せず、保証書で確認します。

3保証と法定責任を混同しない

地盤保証、施工会社の保証、住宅瑕疵担保責任保険・供託、売主の契約上の責任は、それぞれ対象・条件・窓口が異なる場合があります。新築建売の保証の確認と合わせ、保証書・保険付保証明書等の有無、連絡先、引渡し後の保管方法を確認しましょう。

「改良なし」は評価ではありません

改良をしていないことだけで、地盤が良い・悪い、将来問題がないと決めることはできません。調査・設計・施工の説明を、号棟と資料に対応させて確認します。

4物件URLを送って相談する

気になる新築木造建売があれば、購入申込前に物件URLをLINEで送ってください。まけまっせでの取扱可否と仲介手数料を確認します。地盤・構造・保証の技術的または法的な最終判断は、売主資料と専門家の確認を優先してください。

購入申込前に取扱可否を確認する

LINEで物件URLを送る大阪・阪神間の新築木造建売が対象です。